税務辞典 (な〜の)
 
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年末調整(源泉所得税)
 

会社などは、役員や使用人に対して給与を支払う際に所得税の源泉徴収を行っています。
 しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。

 会社などは、1年間に源泉徴収をした所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税額を一致させる必要があります。
 これらの税額を一致させる手続を年末調整といいます。

 この年末調整は、その人に1年間に支払う給与の額を合計して、次の順序で行います。
 まず、1年間に支払う給与の合計額から給与所得控除後の給与の額を求めます。

 給与所得控除後の給与の額は、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で求めます。
 次に、給与所得控除後の給与の額から扶養控除などの所得控除を差し引きます。
 次に、この所得控除を差し引いた金額に所得税の税率を当てはめて税額を求めます。
 次に、年末調整で住宅借入金等特別控除を行う場合には、この税額から控除額を差し引きます。
 次に、年末調整定率控除額を差し引きます。
 この税額が、その人が1年間に納めるべき所得税額になります。

 最後に、源泉徴収をした所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税額より多い場合には、その差額の税額を還付します。
 逆に、源泉徴収をした所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税額より少ない場合には、その差額の税額を徴収します。
 年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人です。

 ただし、2,000万円を超える給与の支払を受ける人は、年末調整の対象になりません。
(所法190〜192、194、所基通190−1、措法41の2の2、所得税等負担軽減措法12)
*****
年末調整の対象となる人
*****
 年末調整は、役員や使用人に対する毎月の給与や賞与から源泉徴収をした所得税の合計額と、その人が1年間に納めるべき所得税額との差額を調整するものです。
 この年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の人です。
 年末調整の対象となる人は、年末調整を12月に行う場合と、年の中途で行う場合とで違います。
 まず、12月に行う年末調整の対象となる人について説明します。

 12月に行う年末調整の対象となる人は、会社などに12月末まで勤務している人です。
 1年間勤務している人だけでなく、年の中途で就職した人や青色事業専従者も年末調整の対象となります。
 ただし、次の二つのいずれかに当てはまる人は除かれます。

(1)
1年間に支払う給与の総額が2,000万円を超える人
(2)
災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人
 次に、年の中途で行う年末調整の対象となる人について説明します。
 年の中途で行う年末調整の対象となる人は、次の五つのいずれかに当てはまる人です。
(1)
1年以上の予定で海外の支店などに転勤した人
(2)
死亡によって退職した人
(3)
著しい心身の障害のために退職した人(退職した後に給与を受け取る見込みのある人は除きます。)
(4)
12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人
(5)
いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職した後に給与を受ける見込みのある人は除きます。)
(所法190、194、所基通190−1、災免法3)
*****
年末調整の対象となる給与
*****

 年末調整は、その年最後に給与を支払うときまでに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している一定の人について行います。
 年末調整の対象となる給与は、その年の1月1日から12月31日まで(年の途中で退職した人等については、その時まで)の間に支払うことが確定した給与です。

 したがって、実際に支払ったかどうかに関係なく未払の給与も年末調整の対象となります。
 逆に、前年に未払になっている給与を今年になって支払っても、その分は含まれません。

 また、通勤費、旅費、食事代などの特殊な給与で既に源泉徴収されているものも年末調整の対象となります。
 次に、年末調整の対象となる給与は、年末調整をする会社などが支払う給与だけではありません。
 例えば、年の中途で就職した人が、就職前にほかの会社などで給与を受け取っていた場合です。
 この場合には、前の会社などで「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していれば、前の会社などの給与を含めて年末調整をします。

 前の会社などが支払った給与の支給金額や源泉徴収税額などは、源泉徴収票により確認します。
 したがって、源泉徴収票の提出がない場合には、速やかにその提出を求めてください。
(所法190、194、所令311、所規73、所基通190−2)(国税タックスアンサーより)


値引き・リベート(消費税)

消費税の税額は、課税売上げ係る税額から課税仕入れに係る税額を差し引いて計算します。
 課税売上げ又は課税仕入れについて値引き、返品、割戻しがあった場合には、値引きなどの金額に対応する消費税額について、次のように調整する必要があります。

 まず、課税売上げをした後に値引き、返品、割戻しをした場合には、その値引き等をした金額に対応する消費税の額は、課税売上げに係る消費税の額から控除します。

 次に、課税仕入れをした後に値引き、返品、割戻しを受けた場合には、その値引き等を受けた金額に対応する消費税の額は、課税仕入れに係る消費税の額から控除します。

 この調整は、元の取引があった課税期間にさかのぼって修正する必要はなく、値引き、返品、割戻しがあった日の属する課税期間の課税売上げに係る税額又は課税仕入れに係る税額から控除することになります。

 この場合、課税仕入れについての値引き、返品、割戻しに対する税額が、その課税期間の課税仕入れに係る税額から控除しきれないときは、課税売上げに係る税額に加算することになります。

 なお、値引き、返品、割戻しに対応する税額を課税売上げに係る税額から控除するためには、その値引き等をした金額に対応する消費税の額の明細を記録した帳簿を保存しておかなければなりません。

 また控除の対象になる割戻しには、直接の取引先に対するものに限られませんので、いわゆる飛越しリベ−トも含まれます。
 以上が原則的な取扱いですが、値引き、返品、割戻しがあった場合に、当初の売上額又は仕入額からその値引き等の対価の額を控除し、その控除後の金額をその課税売上げ又は課税仕入れの価額とする経理処理を継続して行っているときは、その処理が認められます。
(消法28、30、32、38、消令58、消基通10ー1ー15、12ー1ー12、14−1−8)(国税タックスアンサーより)


 

農地(財産評価) 

#1 農地の区分
 農地については、農地法等により宅地への転用が制限されており、また、都市計画等により地価事情も異なりますので、これらを考慮して、農地の価額は次の四種類に区分して評価します。
(1)
 純農地

(2)
 中間農地

(3)
 市街地周辺農地

(4)
 市街地農地

2 純農地及び中間農地の評価

 純農地及び中間農地の評価は、倍率方式によって評価します。
 倍率方式とは、その農地の固定資産税評価額に、国税局長が定める一定の倍率を掛けて評価する方法をいいます。

3 市街地周辺農地の評価

 市街地周辺農地の評価は、その農地が市街地農地であるとした場合の価額の80%に相当する金額によって評価します。

4 市街地農地の評価

 市街地農地の評価は、宅地比準方式又は倍率方式により評価します。
 宅地比準方式とは、その農地が宅地であるとした場合の価額からその農地を宅地に転用する場合にかかる造成費に相当する金額を控除した金額により評価する方法をいいます。
 これを算式で示すと次のとおりです。

 上記算式の「その農地が宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額」は、具体的には、路線価方式により評価する地域にあっては、その路線価により、また倍率地域にあっては、評価しようとする農地に最も近接し、かつ、道路からの位置や形状等が最も類似する宅地の評価額を基として計算することになります。 
 
 また、「1平方メートル当たりの造成費の金額」は、整地、土盛り又は土止めに要する費用の額がおおむね同一と認められる地域ごとに、国税局長が定めています。宅地造成費は税務署又は税務相談室にお尋ねください。
(評基通34、36〜40)(国税タックスアンサーより)

納付税額(消費税)

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納付税額の計算

(1)
 消費税
 消費税の納付税額は、課税期間中の課税売上高に4%を掛けた額から、課税仕入高に4%を掛けた額を差し引いて計算します。
 課税期間は、原則として、個人の場合は1月1日から12月31日までの1年間で、法人の場合は事業年度です。
 ここでいう課税売上高や課税仕入高は消費税及び地方消費税に相当する額を含めない税抜きの価額です。
(2)
 地方消費税
地方消費税の納付税額は消費税の納付税額の25%です。
 納税する際には消費税と地方消費税の納付税額の合計額をまとめて納税することになっています。

2簡易課税制度
 課税期間の前々年又は前々事業年度の課税売上高が5千万円以下(注)である事業者で、「消費税簡易課税制度選択届出書」を事前に提出している者は、仕入れに係る消費税額を実額によらないで計算する簡易課税制度の特例が適用されます。
(注)
 平成16年4月1日前に開始した課税期間については、簡易課税制度を適用できる基準期間における課税売上高の上限は2億円以下です。
(消法28、29、30、37、平15年改正附則28、)(国税タックスアンサーより)


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