第10章 財産の評価  相続税及び贈与税の課税財産は、相続、遺贈スは贈与という無償で取得した財産である ため、その課税価格の計算に当たっては、取得した財産をいくらに見積もるかという「評 価」の問題が発生する。  相続税法では、評価に関しては、地上権(借地借家法に規定する借地権又は区分地上権 に該当するものを除く。)、永小作権、定期金に関する権利等の若干の財産についてその 評価方法を定めているが、その他の財産については、「時価」により評価する(相法22) 旨だけを定め、「時価」の内容は法律の解釈にゆだねている。 第1節 評価の原則 r---…--------一学習のポイントー----…---……------……---------…------…------……---------…------……---……--------- | | | | | | |____ 時価主義とは 1 時価主義とは   財産の評価に関して、その財産の取得価額による原価主義と、その取得時の時価によ  る時価主義の二つの方法が考えられる。   相続税法では、時価主義を基本原則としている。               これは、相続税又は贈与税のような財産課税にあっては、相続 又は贈与などにより取得した財産を、その取得時の時価により評 価することが、納税者の側からみて最も共通的な判断基準として 受け入れることができるし、評価基準としても最も一般性、普遍 性を持つ尺度として考えられることによるものである。  なお、相続税法は、地上権、永小作権などの特定の財産以外の 財産については、具体的な評価方法を定めていないので、課税実 務上は、「財産評価基本通達」に基づいて評価することとされて いる。 2 いつの時価か   相続、遺贈又は贈与により財産を取得した時点である。   財産を取得した時点とは、相続又は遺贈の場合は原則として披相続人の死亡の目であ  り、贈与の場合は契約その他の法律的原因に基づいて財産権を取得した目である。   財産評価基本通達では、この取得の目を「課税時期」といっている。 88 第10章 財産の評価 3 時価とは   財産評価基本通達では、「時価とは、課税時期において、それぞれの財産の現況に応じ、  不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額  をいう。」としている。   これは、客観的な交換価値を示す価額、すなわち、買い進みや売り急ぎがなかったものとした場合  における価額である。  【参考法令・通達番号】   評基通1 第2節 法定評価  相続税法は、第3章「財産の評価」に関するー章をおき、第22粂には「評価の原則」、第23粂から第 26条の2までには「法定評価」(地上権、永小作権、定期金に関する権利、及び立木の評価方法)につ いて規定している。 1 地上権、永小作権   地上権(借地借家法に規定する借地権又は区分地上権に該当するものを除く。)及び永小作権の価  額は、その残存期間に応じてその日的となっている土地のこれらの権利の設定されていないとした場  合の時価に一定の割合を乗じて計算した金額による(相法23)。  (注)地上権とは、他人の土地において工作物又は竹木を所有するためその土地を使月する権利(民法265)であり、永    小作権とは、小作料を払い他人の土地において耕作又は牧畜をする権利(民法270)である。  【参考法令・通達番号】   相基通23− 1 2 定期金に関する権利  @ 給付事由が発生している定期金に関する権利については、@解約返戻金相当額、A定期金に代え   て一時金の給付を受けることができる場合における当該一時金相当額、B予定利率等を基に計算し   た金額のうち、いずれか多い金額により評価する(相法24)。   (注)従東は、その定期金の給付期間に応じて、給付金額の総額の一定割合又は倍数を乗じた金額により評価してい     たが、平成22年3月の税制改正により、上記のとおり改正されており、一定の場合を除き、平成23年4月1日以     後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する定期金に関する権利に孫る相続税又は贈与税について適用する。  (2)給付事由が発生していない定期金に関する権利については、原則として、解約返戻金相当額によ   り評価する(宇目法25)。   (注)平成22年3月の税制改正により、上記のとおり改正されており、平成22年4月1日以後に相続若しくは遺贈又は     贈与により敢得する定期金に関する権利に係る相続税又は贈与税について適用する。  【参考法令・通達番号】   相某通24− 1〜24− 4、25− 1 、評基通200〜200− 6 - 89− 第10章 財産の評価 3 立木の評価についての特例   相続又は遺贈(包括受遺者及び披相続人からの相続人に対する遺贈に限る。)により取得した立木  は、立木の時価の85%相当額により評価する(相法26)。   【参考法令・通達番号】    相基通26- 1 第3節 時価評価の取扱い  相続税及び贈与税の課税対象となる財産は、土地、家屋などの不動産をはじめとして、動産、有価証 券など多種多様であり、これら各種の財産の時価を的確に把握することは必ずしも容易なことではない。  そして時価の評価が適正であるかどうかは、相続税又は贈与税の負担に直接影響し、その課税上極め て重要なことである。  このようなことから、国税庁は、財産の評価について財産評価基本通達を定め、また、毎年基準とな る土地の価額などを定めて、全国的に統一的取扱いをしている。 1 基本的な考え方   財産評価基本通達においては、相続税法第22条に規定する時価に関し、時価とは、課税時期におけ  る財産の状況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められ  る価額をいうものとし、その価額は、この通達の定めによって評価した価額による旨を定めている。   それぞれの評価方法について採用している共通原則のうち、主なものは次のとおりである。  (1)個別評価の原則    財産の価額は、個々の評価単位ごとに評価し、その評価額の合計額をもってその財産の価額とす   るいわゆる個別評価方法を原則としている。  (2)共有財産の持分    共有財産の持分の価額は、共有財産の評価額をそれぞれ共有者の持分に応じあん分した価額によ   り評価する。  (3)区分所有されている財産    区分所有されている財産の各部分の価額は、その財産の評価額を基とし、各部分の使用収益など   の状況を勘案して計算した各部分に対応する価額により評価する。  (4)元物と果実    天然果実の価額は、元物の価額に含めて評価し、法定果実の価額は、元物とは別に評価するのを   原則とする。  (5)邦貨換算    外貨建てによる財産及び国外にある財産の邦貨換算(円換算)は、納税者の取引金融機関が公表   する課税時期における最終の為替相場によることを原則とする。  (6)基準年利率 - 90− 第10章 財産の評価   基準年利率は、年数又は期間に応じ、日本証券業協会において売買参考統計値が公表される利付  国債に係る複利利回りを基に計算した年利率によることとし、その年利率は、短期(3年未満)、  中期(3年以上7年未満)及び長期(7年以上)に区分し、各月ごとに別に定める。 (フ)国外にある財産   国外にある財産の価額についても、財産評価基本通達に定める評価方法により評価する。 (8)客観的な各種影響の加味   財産評価は、それぞれの財産の現況に応じて評価するのであるが、その評価に当たっては、財産  についての価額に影響を及ぼすべきすべての事情を考慮することとしている。  【参考法令・通達番号】   評基通1〜4、4−3、4−4、5−2 2 主な評価方法    評価方法は、諜税財産のすべてに共通する同一の評価方法によるものではなく、種類の異なるそ   れぞれの財産に即した評価方法を採用することとし、財産評価基本通達で採用している評価方法と   これらの方法による主な財産の種類を掲げると次去のとおりである。 評価通達において採用している主な評価方法と適用する主な財産の概要 評価方法の種類 右の評価方法により評価する主な財産 1 売 買 実 例 価 額 に よ る 方 法 (1)同種の財産の売貿実例価額を直接時  価とする方法  上場株式、気配相場のある株式、証券投 資信託の受益証券等 (2)類似財産の売  買実例価額を基  として評価する  方法 イ 類似財産の売  買実例価額を基  とし、精通者意見  価格等を参酌し  て評価額を求め  る方法  路線価方式又は倍率方式により評価す る宅地、標準伐期にある立木、血統書付牛 馬、書圃骨とう等 ロ 類似財産の売  買実例価額に比  準して評価する  方法  類似業種比準方式により評価する大会 社の株式 2 調達価額又は取得価額による方法 一般動産、船舶、庭園設備等 3 再建築価額等を基とする方法 構築物、一般勣産等 4 販売価額を基礎とする方法 商品、製品、半製品等 5 仕人価額を基礎とする方法 原材料、半製品、仕掛品等 6 投下資本を基とする方法  建築中の家屋、造成中の宅地、幼齢樹、 樹齢1年以下の立木等 7 複利現価による方法 特許権、実用新案権、意匠権、商標権等 8 複利年金現価による方法  観覧用の鉱泉地、壮年期の成熟樹、鉱業 権、租鉱権、営業権、著作権等 9 収益(配当)還元による方法 同族株主以外の株主等が取得した株式 10 その他の方法 預貯金、貸付金、受取手形等 - 91− 第10章 財産の評価 3 土地及び土地の上に存する権利   土地については、宅地、田、畑、山林、原野、牧場、池沼、鉱泉地及び雑種地の地目の別に、土地  の上に存する権利については、地上権(借地借家法に規定する借地権及び区分地上権に該当するもの  を除く。)、区分地上権、永小作権、区分地上権に準ずる地役権、借地権(定期借地権等を除く。)、  定期借地権等、耕作権(永小作権に該当するものを除く。)、温泉権(引湯権を含む。)、賃借権(借  地権、定期借地権等、耕作権及び温泉権に該当するものを除く。)及び占用権の権利の別に、それぞ  れ評価することとしている。   宅地の評価方法には、路線価方式と固定資産税評価額に一定の倍率を乗じる倍率方式とがある。  【参考法令・通達番号】   評基通7、9、11 (1)評価単位   土地及び土地の上に存する権利(以下「土地等」という。)の価額は、地目の別にその評価単位  ごとに評価する。   なお、相続、遺贈又は贈与により取得した土地等の評価単位については、原則としてその取得し  た土地等ごとに判定する。  イ 宅地の評価単位    宅地は、1両地の宅地を評価単位とする。 1圃地の宅地とは、利用の単位となっている1圃地   の宅地をいうから、1圃地の宅地は必ずしも登記簿上の1筆の宅地からなるとは限らない(評基   通7−2(注)1)。    (注)「利用の単位」とは、@自用、A貸付の用、B貸家の用などがあり、A及びBにっいては、原則として異な     る貸付先ごとに別単位となる。    【参考】不合理分割       贈与、遺産分割等による宅地の分割が親族間等で行われた場合において、例えば分割後の両地が宅地とし      て通常の用途に供することができないなど、その分割が著しく不合理であると認められるときは、その分割      前の両地を「1両地の宅地」とする(評基通7−2(1)(注))。  ロ イ以外の土地等の評価単位    田及び畑や山林などの評価単位は、財産評価基本通達7−2の(2ド(7)のとおりである。 (2)路線価方式   路線価方式とは、宅地の面する路線ごとに付された路線価を基とし、宅地の奥行距離に応ずる奥  行価格補正、側方路線影響加算等の修正など圃地調整した価額によって評価する方法である。   この路線価は、宅地の価額がおおむね同一と認められる一連の宅地が面している路線(不特定多  数の者の通行の用に供されている道路をいう。)ごとに設定されている。   路線価は、1・当たりの価額であり、国税局長が毎年定め、インターネット等により公開してい  る。   路線価方式の評価手順を図示すると、次のとおりである。 - 92 ―‐III イ ! ロ 自用宅地 貸宅地 レヽ貸家建付地 |ニ借地権 図私道 iへ貸家建付借地( け転貸借地権 |チ転借借地権 【参考法令・通達番号】 評基通13〜20− 5 実 際 の 面 積 −−−−− 財産評価基準書(路線価図) 第10章 財産の評価 路線 価図 で確 認 −一一一 地    区 表 示 方 法 ビ ル 街 地 区 / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\ ←く 12,500A ド X_____/ 高 度 商 業 地 区 八 ←:6,200B→ W 繁 華 街 地 区 〃 ̄ ̄‘X →:4,800B→ y--.−/ 普通商業・併用住宅地区 .乙 ̄ヘ ←2,300c→ W 普 通 住 宅 地 区 ←950D→ 中 小 工 場 地 区 八 べ。→ マ 大 工 場 地 区 ← 580D −--今 イビル街地区 i iイ奥行価格補正  | ロ高度商業地区| |ロ側方路線影響加算| レヽ繁華街地区 i二普通商業・ i  併用住宅地区 |ホ普通住宅地区 iへ中小工場地区 )大工場地区 レヽニ方路線影響加算i i二間口狭小補正 体奥行長大補正 レ、がけ地補正 ‐―− ト不整形地補正 け無道路地補正 地    区 表 示 方 法 道路を中心として全地域 /い →。→ 心/ 道路を中心として斜線のな い側全地域 /f7・、 →。oo→ 心 道路沿いのみの地域 - →袖−- W 道路を中心として黒朧り側 の道路沿いと反対側全地域 - →。→ 心/ 道路を中心として黒塗り側 の道路沿いのみの地域 - →。o→ `¶こ.£j- 記  号 A B C D E F G 借地権割合 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% - 93− 第10章 財産の評価 N rゝ - ぱ1 - り ∩谷 CNこ二 c`』一 4 - (吻轜暮) 紛砥尽  `’‐   レヘヘ よレ ー皇い]K}Op  Q{}{岑 四ト’―. l・ 皿‐7匈窓 . 芒 ’こ 嗜・ I,ji l.J,y .-り .Llj― ゛二’H言回  I犬]L仁‥‥]J:Iツゾ’iO゛゛゛″一  口い″が”¨¨‐―・で⊃¨¨ぐ!☆ニー”恥jlレ¨“? 凶砦佃一9皐  illSX¥ illHぞ昏 1裴認 凶佃一SIS iliilSi  li411ril らに二 C`りS   'ミ壇- 94− - 第10章 財産の評価 奥行価格補正率表   地区区分 ⊃上 (メートり ビル街地区 高度商業 地  区 繁華街地区 普通商業・ 併用住宅 地  区 普通住宅 地  区 中小工場 地  区 大工場地区 4未満 0.80 0.90 0.90 0.90 O、90 0.85 0.85 4以上6未満 0.92 0.92 0.92 0.92 0.90 0.90 6 11 8 11 0.84 0.94 0、95 0.95 0、95 0.93 0.93 8 11 10 11 0.88 0.96 0.97 0.97 0.97 0.95 0.95 10 y1 12 1z 0.90 0.98 0.99 0.99 1.00 0.96 0.96 12 タ1 14 11 0.91 0.99 1、00 1.00 0.97 0.97 14 タ1 16 11 0.92 1.00 0.98 0.98 16 fy 20 yl 0.93 0.99 0.99 20 fy 24 11 0.94 1.00 1.00 24 11 28 11 0.95 0.99 28 1y 32 μ 0.96 0.98 0.98 32 μ 36 rl 0.97 0.96 0.98 0.96 36 μ 40 1「 0.98 0.94 0.96 0.94 4011 44 11 0.99 0.92 0.94 0.92 44 /1 /18 11 1.00 0.90 0.92 0.91 48 μ 52 /1 0.99 0.88 0.90 0.90 52 11 56 11 0.98 0.87 0.88 0.88 56 11 60 11 0.97 0.86 0.87 0.87 60 11 64 17 0.96 0.85 0.86 0.86 0.99 64 7/ 68 7y 0.95 0.84 0.85 0.85 .0.98 68 μ  72 11 0.94 0.83 0.84 0.84 o。97 72 11 76 71 0.93 0.82 0.83 0.83 0.96 76 17 80 71 0,92 0.81 0.82 80 1/ 84 /1 0.90 0.80 0.81 0.82 0.93 84 1ダ 88 11 o、88 0.80‘ 88 11 92 11 0.86 0.81 0.90 92 1y 96 11 0.99 0.84 96 11 】o(μ1 0.97 0.82 100 11 0.95 0.80 0.80 - 95− 第10章 財産の評価 側方路線影響加算率表 地 区 区 分 加  算  率 角地の場合 準角地の場合 ビ ル 街 地 区 0.07 0.03 高 度 商 業 地 区 繁 華 街 地 区 0.10 0.05 普通商業・併用住宅地区 0.08 0.04 普 通 住 宅 地 区 中 小 工 場 地 区 0.03 0.02 大 工 場 地 区 0.02 0.01 (注)準角地とは、次図のように一系統の路線の屈折部の内側に位置するものをいう。 二方路線影響加算率表 地 区 区 分 加  算  率 ビ ル 街 地  区 0.03 高 度 商 業 地 区 繁 華 街 地  区 0.07 普通商業・併用住宅地区 0.05 普 通 住 宅 地 区 中 小 工 場 地 区 大  工 場 地  区 0.02 - 96− 第10章 財産の評価 【設例1】一方のみが路線に面する場合の宅地の評価   普通住宅地区における計算例 路線価 500,000円 (路線価) (奥行9mに応ずる 奥行価格補正率(注)) 500,000円 ×    (評価額) =65,475,000円 0.97 (注)奥行価格補正率は、財産評価基本通達の付表で定められている。 【設例2】二方が路線に面する場合の宅地の評価  高度商業地区における計算例 | 路線価1,000,000円  (面積) × 135・ 1 正面路線の判定   1,000,000円×0.96=960,000円<980,000×1.00=980,000円   ∴ 980,000円の路線が正面路線  【参考】    正面路線は,「路線価×奥行価格補正率」の高い方の路線をいう(評基通圃1))。 2 宅地の評価額    (正面路線価) 980,000円 × 1.00 十 1,000,000円 × 0.96 × (側方路線影響加算率) (1・当たりの価額)     0.10      =   1,076,000円 @1,076,000円 × 160・ = 172,160,000円 - 97−  | 一 第10章 財産の評価 (3)倍率方式   倍率方式は、評価する宅地の因定資産税評価額に一定の倍率(国税局長が定める。)を乗じて算  出する方法である。路線価方式によって評価することとしている地域内にある宅地以外の宅地は、  すべてこの方法によって評価する。   倍率方式の評価手順を図示すると、次のとおりである。 因定資産税評価額 一一一一− −−−−一一一一−一一− げ1二地課税台帳 に又は ‐‐−―― ドヒ地補充牒税台帳i コ]: × 国税局長の定 める評価倍率 −−− J平価倍率表で確認する に都税事務所、市役所又は  l 口町村役場において確認するy 1‐‐1   0 【参考法令・通達番号】 評基通21、21− 2 - 98− 財産評価基準書(倍率表) 平成22年分 第10章 財産の評価 倍  率  表 頂 − 「 区町村名和光市   』霞税務署 音 頼 町(丁目)又は大宇名 適  用  地  域  名 酋地権 剖 合 固定資産税評価額に乗ずる倍率等 宅地 田 畑 山林 原野 牧場 池沼 し す ち ・7 心 下新倉 下新倉1丁目 下新倉2丁目 下新倉3〜4丁目 下新倉5丁目 下新倉6丁目 白子1〜2丁目 白子3丁目 白予4丁目 諏訪 諏訪原団地 中央1〜2丁目 新倉 新倉1〜2丁目 新倉3丁目 新倉4丁目 全域 全域 中央第二谷中土地区画整理事業施行区域内 全:域 贋街化区域 巾街化調整区域  1 県道和光インター線沿  2 上記以外の地域 市街化調整区域  1 県道和光インター線沿  2 上記以外の地域 急域 巾街化区域  1 平成21年11月20日に旧暫定市街    化調整区域から市街化区域へ編入され    た地域  2 上記以外の地域 全:域 急域 急域 包域 急域 全:域 巾街化区域 巾街化調整区域  1 県道和光インター線沿  2 上記以外の地域 巾街化区域  1 市道378号線(水道道路)沿  X 50 − − 一 50 50 50 50 − 60 − − − − 一 50 − 一 50 50 50   侶  1.1 路線 個別 路線 路線  1.1  1.1  1.1  1.1 路線  1.1 路線 路線 路線 路線 路線  I.I 路線 路線  1.1  1.1  1.1    佃 中 88  比準 固  比準  比準   −   一   − 中 92  比準   −  比準  比準  比準  比準  比準 中 75  比準  比準   −   −   −   個 中 96  比準 因  比準  比準 中151 中143 中151 中122  比準  比準  比準  比準  比準  比準  比準 中 96  比準  比準 中159 中157  比準    佃 中177  比準 固  比準  比準   −   −   −   −  比準  比準  比準  比準  比準  比準  比準 中177  比準  比準   −   −   −    la    −    一    −    一    −    −    −    一 中0.4    −    −    −    −    −    −    −    一    一    −    −    −    − 佃 佃 - 99− 第10章 財産の評価 【参考】土地及び土地の上に存する権利の評価明細書 土地及び土地の上に (住居表示)i( 所在地番 地 - 宅地 田畑 間□距離 奥行距離 自 用  地 1 平  方 メ ト ル 自用地の 当  た り の 価  額 評価   目 原野 雑種地 [   ] 1 - m m 地  積      ・ 利用区分 l綴に面する!E (正面路線価) に曲7 (A) (B) こ面i (C) る 存する権利の評価明細書(第1表) ) 正 円 × 所有者 路 − 面 住  所  (所在地) 氏  名  (法人名) 側 方 権権権利、。。 也  権 地区区分 線 側 方 価 − 裏 使用者 面 ビル街地区 晋遇任宅地区 高度商某地区 中小工場地区 繁華街地区 大工場地区 普通商業・併用住宅地区 (奥行価格補正率)   [器際田] 円 十( 円 十 [ ( − [           円 十 (  間□が狭/カー 、 (AからDまでのうち該当するもの)           円 × ( ■ニμTrFF…… I一−lli  ぐÅからDまでのうち該当するもの)                円 x ※不整形地補正率の計算 (想定整形地の間口距離)         m (想定整形地の地積) (     ・ − 8 9 ( 路線価] m] ( 円クレ   ( 円 ×   (     円 × rnロ    x  。 ・■■■・■・個■・■・■■■■・■・■■・ 不7補正率※ (想定整形地の奥行距離)  × (不堅形地の地積)       ・) ÷ 【不整形地補正率表の補正率】      0.      ×   (奥行長大補正率)       .      ×    (F) ※割合の計算(0.  (正面路線価)  ( 額| 1 2 3 )  [1 × ヲ  ー ×  ̄漕  一 × (想定整形地の地積)        ・ m  = (想定堅形地の地積)         ・ = (間□狭小補正率)          −          − (間□狭小補正率)          −          − 円 ×(  1 4を限度とする。)   (通路部分の地積) 円× (AからGまでのうち該当するもの)            円 × ・)÷( - こる (AからHまでのうち該当するもの)           円 × (  1 (昌詔昌) 0. 0. (F) (Aから1までのうち該当するもの)            円 × でのう ) 0.3 (かげ地剖合) @ A 地形図及び参考事項 住  所  (所在地) 氏  名  (法人名) 路線影響加算率〕 0.     ) 路線影響加算率] 0.    ) 路線影響加算率] 0.    ) ooooo−−=−=・ −−−一之−−− ご笠諮舒]      (※) 0.      ) (評価対象地の地積)     円x TTrこ ̄西 ̄て  (がけ地補正率)   0. ) - 地 ・)=0. (控除割合(小数点以下3位未満四捨五入))    0.      ) 積 り の の の 円 円 円 円 円 ----■■--・晶■・---------・--d血一血--  (1・当たりの価額)円 1 (1 り 1 円 円 円 円 ベージ A B C D E F G H I J K  b-1の|間L」か3失小なモ茫寺」とt)-Zの|小登ぢ茫」ば里歿して週附でさません。  5-2の「不整形地」の「AからDまでのうち該当するもの」欄の金額について、AからDまでの欄で計算できない場台には、(第2表)の 「備考」欄等で計算してください。 広大地を評価する場合には、(第2表)の「広大地の評価額」欄で計算してください。          (資4−25−1−A4絲汁) −100 − 平成十六年分以降用一 第10章 財産の評価 土地及び土地の上に存する権利の評価明細書(第2表) セットバックを 必 要 と す る宅地の評価額 (自用地の評価額)     (自用地の評価額)      ぐ該当地積}          づ   円 ×  白ぺ× 0.7 j ぐ目用地の評価蔀い         円 M 都市計画道路 予定地の区域 内にある宅地 の 評 価 額 (自用地の評価額)       (補正率)          円  ×  0. {自用地の評価額)         円 N 迄 ・ 塁 評 崇 ・ 皆額 ○ 大規模工場用地等     (正面路線価)    { 地 積 )  (地積が20万・以上の場合は0.95)           円 ×           ・ x 円 O ○ ゴルフ場用地等               1・当たり  (宅地とした場合の価額){地積)        (の造成費 )   (地積)  (        円 ×     ・×0.6) 一(       円×     ・) 円 P 総 額 計 算 に よ る 価 額 利用区分 算                  式 総         額 記号 貸 宅 地 (自用地の評価額)     ぐ借地権割合)          円 ×円− 0.    ) 円 Q 貸 家 建 付 地 泊用地゜評価額又はs)    (借地隆割合)(借家権割合)(賃貸割則            円 ×∩−().   X0.   ×   ・) 円 R ⌒目て  的い 、とる 権な土 のっ地 (自用地の評価額)     ぐ    割合)         円 ×(1− 0.      ) 円 S 借 地 権 (自用地の評価額)    (借地権割合)          円 ×      0. 円 T 貸 借 い 付 権 (T,AAのうちの該当記号)     ぐ借家権割合) (賃貸割台)       (  )                      ・             円 ×(1− 0.    × ・) 円 U 転 貸 借 地 権 (T,AAのうちの該当記号)    (借地権割合)      (  )            円 x(1− 0.    ) 円 V 転 借 権 (T,U,AAのうちの該当記号)    ぐ借地権割合)       (  )             円 ×    0. 円 W 惜 有 家 す 人 る の 権   利 (T,W,AAのうちの該当記号)   (借家権割合) (賃借割合)      (  )                      ・            円 ×    0.     ×     ・) 円 X ¬   権 (自用地の評価額)     ぐ     割台)         円 x    0. 円 Y 権す土 刊る地 が場 競合 今の (Q,Sのうちの該当記号)    (     割合)      (  )            円 ×(1− 0.     ) 円 Z 他競合 の合の 権す権 利ろ利 と場 (T,Yのうちの該当記号)     ぐ     割台)      Q  )            円 ×〔1− 0.      ) 円 AA 備 考 (?王)1 区分地上権と区分地上権に準ずる地役権とが競合すろ場合については、備考欄等で計算してください。 り 6S 「広大地の評価韻」と「セットパックを必要とする宅地の評価額」は重複して適用できません。 - 101 − (資4−25−2−A・1統一) (平成+一 年分 以降 用 W 第10章 財産の評価 4 株式及び株式に関する権利   株式については、上場株式、気配相場等のある株式及び取引相場のない株式の別に、また、株式に  関する権利については、株式の割当てを受ける権利、株主となる権利、株式無償交付期待権及び配当  期待権等の別に、それぞれの銘柄の異なるごとに、1株単位で評価することとしている。   【参考法令・通達番号】    評基通168   主なものは、次のとおりである。  (1)上場株式    上場株式は、市場で毎目取引が行われ、その取引価格がそのまま時価を示しているといえること   から、上場株式の価額は、その株式が上場されている金融商晶取引所の公表する次の@の価額によっ   て評価する。ただし、@の価額が、A〜Cのうち最も低い価額を超える場合には、その最も低い価   額によって評価する。    @ 課税時期の最終価格    A 課税時期の属する月の毎目の最終価格の月平均額    B 課税時期の属する月の前月の毎目の最終価格の月平均額    C 課税時期の属する月の前々月の毎目の最終価格の月平均額    この場合において、その株式が2以上の金融商晶取引所に上場されているときは、納税者義務者   が選択した金融商品取引所とする。    なお、負担付贈与又は個人間の対価を伴う取引により取得した上場株式の価額は、その株式が上   場されている金融商晶取引所の公表する課税時期の最終価格によって評価することとしている。   (注)1 上場株式とは、金融商品取引所に上場されている会社の株式をいう。     2 最終価格とは、いわゆる終値のことをいう。   【参考法令・通達番号】    評基通169〜172  (2)取引相場のない株式    取引相場のない株式には、金融商晶取引所における市場取引や証券会社の店頭取引で成立するよ   うな取引価格というものがない。仮に、取引事例があったとしても、それは通常、特定の当事者間   の取引で成立した価格あるいは特別の事情の下で成立した価格であって、その価格を相続税法第22   条に規定する時価すなわち客観的な交換価値として評価額とすることは適当ではないといえる。    また、取引相場のない株式を発行している会社の事業規模は犬小さまざまであり、またその株主   構成もさまざまで株主相互間の実質的な会社支配力にも大きな差があることから、その株式評価に   当たっては、それぞれの会社の規模等の実態に応じて適正に評価する必要がある。    そこで、財産評価基本通達では、取引相場のない株式の価額を客観的・合理的に、かつ、その実   態に即して評価することができるようにするため、その評価する株式の発行会社(評価会社)の規   模に応じて、犬会社、中会社、小会社に区分し、その規模区分に従いそれぞれの会社に適用すべき - 102 − 第10章 財産の評価  原則的な評価方法(原則的評価方式)を定めるとともに、その例外として、少数株主など会社支配  権のない株主の取得した株式についての特例的な評価方法(特例的評価方式)を併せて定めている。 (表)会社規模による評価方式の区分      評価方式 会社規模 原 則 的 評 価 方 式 特例的評価方式 大 会 社 類似業種比準方式  (純資産価額方式の選択可) 配当還元方式 中 会 社 類似業種比準方式と純資産価額方式 との併用方式  (類似業種比準価額について純資産 価額を選択可) 小 会 社 純資産価額方式  (中会社と同じ併用方式選択可) (注)1 類似業種比準方式とは、類似業種(評価会社の事業内容と類似するもの)の株価を基として、評価会社と類似業    種の1株当たりの配当金額、利益金額及び純資産価額を比較して求めた比準割合を乗じ、その70%(注)相当額によっ    て評価する方式をいう。    (注)中会社については60%、小会社については50%とする。   2 純資産価額方式とは、牒税時期において評価会社が所有する各資産を相続税評価額により評価した価額の合計額か    ら、牒税時期における各負債の金額の合計額及び評価差額に対する法人税額等に相当する金額を控除した金額を、牒    税時期における発行済株式数で除して求めた金額により評価する方式をいう。   3 配当還元方式とは、その評価会社の株式を所有することによって受ける利益の配当金額を、一定の利率で還元して    元本である株式の価額を求めようとする方式である。 【参考法令・通達番号】 評基通179〜183− 2、185〜186− 3、188、188− 2 - 103 − Content-Disposition: form-data; name="target" char