交際費課税の改正

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一人当たり五千円の社外飲食費を交際費から除外する。

資本金一億円以下は年360万円まで損金算入限度。
資本金一億円超は全額損金不算入。

飲食その他これに類する行為のために費用であって、一人当り五千円以下のものは、「交際費」の限度額計算の範囲から除外する。
但し、社内の役員、従業員等の支出は除かれる。