業活動において発生する見積書、注文書、契約書などの帳票は、紙文書のまま保存しておく必要がありましたが、「e-文書法(通称)」の施行により、紙文書をスキャナで読み取り、電子化して保存することができるようになり、紙による原本保存が不要になります。 その結果、保存・管理・運用などが効率的になります。
読み取った電子文書に、「e-文書法(通称)」としての効力を持たせるためには、関連府省庁より出される府省令に定められた条件を満たす必要があります。各社が、これに対応するハードウエアとソフトウエアを開発し販売しています。
e文書法(通称)
内閣法制局 概要 文書を電子技術的に保存する場合の法律です。 色付テキストファイルにしました。解説を加える予定です | |