社会保障・税番号制度の概要について   
                       
国税庁ホームページより要約(20150608)
目的
番号法が成立し、社会保障・税番号制度が導入されます。社会保障・税番号制度は、より公平な社会保障制度や税制の基盤であるとともに、情報化社会のインフラとして、国民の利便性の向上や行政の効率化に資するものです。
今後の導入スケジュール
社会保障・税番号制度の導入スケジュールは、現在のところ、平成27年10月から個人番号・法人番号の通知、平成28年1月から順次、社会保障、税、災害対策分野で利用開始することが予定されています。
税分野での利用は、「番号法整備法」に基づき、所得税については平成28年分の申告書から、法人税については平成28年1月以降に開始する事業年度に係る申告書から、法定調書については平成28年1月以降の金銭等の支払等に係るものから、申請書等については平成28年1月以降に提出すべきものから個人番号・法人番号の記載が開始されることになります。
税番号制度の概要
(1) 個人番号・法人番号の通知等
個人番号については、市町村長が、住民票コードを変換して得られる番号を指定し、通知カードにより通知します。 法人番号については、国税庁長官が、法務省の有する会社法人等番号等を基礎として指定し、書面により通知します。
(2) 国税分野での利活用
国税分野においては、確定申告書、法定調書等の税務関係書類に個人番号・法人番号が記載されることから、法定調書の名寄せや申告書との突合が、個人番号・法人番号を用いて、より正確かつ効率的に行えるようになり、所得把握の正確性が向上し、適正・公平な課税に資するものと考えています。
(3) 納税者等の利便性の向上
社会保障・税番号制度の導入に伴い、1住民基本台帳ネットワークシステムを活用した、確定申告手続における住民票の添付省略、2国と地方にそれぞれ提出する義務のある給与・年金の源泉徴収票・支払報告書の電子的提出の一元化などが考えられ、納税者等の利便性の向上が期待できます。
国税庁の取組
国税庁では、社会保障・税番号制度導入に向けて、1法人番号の付番機関として、法人番号の指定等を行う「法人番号システム」の構築、2個人番号・法人番号の利用機関として、KSKシステム、e-Taxなどの既存システムの改修など、国税分野での円滑な個人番号・法人番号の利用のための準備を進めています。
 税務関係書類への番号記載時期
記載対象
一般的な場合
28年中に提出される主な場合
所得税
平成28年1月1日の属する年分以降の申告書から
贈与税
平成28年1月1日の属する年分以降の申告書から 
法人税
平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から
消費税
平成28年1月1日以降に開始する課税期間に係る申告書から
法定調書
平成28年1月1日以降の金銭等の支払等に係る法定調書から
申請書・届出書
平成28年1月1日以降に提出すべき申請書等から  
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